第三十九条
公庫は、予備費を使用するときは、直ちにその旨を主務大臣を経由して財務大臣に通知しなければならない。
2財務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
公庫は、予備費を使用するときは、直ちにその旨を主務大臣を経由して財務大臣に通知しなければならない。
2財務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
公庫は、第十四条の規定による場合のほか、第十一条第一項第一号の規定による別表第一第二号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務のうち、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の施行の際現に存する同法附則第五条第一項第六号に掲げる郵便貯金の預金者であって同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第六十三条の二(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社のあっせんを受ける者からの小口の教育資金(同表第二号の下欄に掲げる小口の教育資金をいう。)の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に委託することができる。
2第五十八条第二項、第五十九条及び第六十条の規定は、前項の規定により公庫が独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に業務を委託する場合について準用する。
3前項において準用する第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
4第二項において準用する第五十八条第二項の規定による主務大臣の命令に違反した場合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。