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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第十三条 (業務の範囲)

平成十七年法律第百一号法律
(業務の範囲)

第十三条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号。以下この号及び第二十八条第一項第一号において「旧郵便貯金法」という。)の規定、整備法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第六条の規定による改正前の旧郵便貯金法の規定及び整備法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法の規定により郵便貯金の業務を行うこと。
  2. 整備法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号。以下この号及び第十六条第一項において「旧簡易生命保険法」という。)の規定、整備法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項各号に定める法律の規定及び整備法附則第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の規定により簡易生命保険の業務を行うこと。
  3. 郵便局ネットワークの維持の支援に関する次に掲げる業務を行うこと。
    1. 郵便局ネットワークの維持に要する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
    2. 拠出金を徴収すること。
  4. 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、第三条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。

  1. 株式会社日本政策金融公庫の委託を受けて、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十九条第一項に規定する貸付けの申込みの受理及び貸付金の交付に関する業務を行うこと。
  2. 沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて、整備法附則第百条第一項に規定する貸付けの申込みの受理及び貸付金の交付に関する業務を行うこと。
  3. 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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