(郵便貯金資産の運用)
第二十八条
機構は、次の方法による場合を除くほか、郵便貯金資産を運用してはならない。
- 一
- 二次に掲げる債券(その元本の償還又は利息の支払が外国通貨をもって行われるものを除く。)の売買
- イ国債
- ロ地方債
- ハ政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。次条第三号チにおいて同じ。)のうちロに掲げる債券に該当するもの以外のもの
- イ
- 三金融機関(銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会をいう。次条第三号ホ、第四号及び第五号において同じ。)への預金(外貨預金を除く。)
- 四
2機構は、前項第三号に掲げる方法により郵便貯金資産を運用するときは、総務省令で定めるところにより、担保を徴しなければならない。ただし、当該預金の額その他の事情を勘案して総務大臣が支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。