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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令
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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第三十六条 (担保の種類及び徴求の手続)
平成十九年総務省令第九十八号
府省令
(担保の種類及び徴求の手続)
第三十六条
機構は、法
第二十八条第二項
の規定により担保を徴する場合において、同条第一項第二号に掲げる債券を徴しなければならない。
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