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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第三十七条 (担保の承認の申請)

平成十九年総務省令第九十八号府省令
(担保の承認の申請)

第三十七条

機構は、法第二十八条第二項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. その他総務大臣が法第二十八条第二項ただし書の規定による承認に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

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