(担保の承認の申請) 第三十七条 機構は、法第二十八条第二項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。一理由書二その他総務大臣が法第二十八条第二項ただし書の規定による承認に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗