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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第三十八条 (約束手形)

平成十九年総務省令第九十八号府省令
(約束手形)

第三十八条

第二十九条第三号ルに規定する約束手形で総務省令で定めるものは、法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、当該法人の委任によりその支払を行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。

  1. 銀行
  2. 株式会社商工組合中央金庫
  3. 農林中央金庫
  4. 信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
  5. 信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

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