(約束手形)
第三十八条
法第二十九条第三号ルに規定する約束手形で総務省令で定めるものは、法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、当該法人の委任によりその支払を行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。
- 一銀行
- 二株式会社商工組合中央金庫
- 三農林中央金庫
- 四信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
- 五信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会