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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第二十九条 (簡易生命保険資産の運用)

平成十七年法律第百一号法律
(簡易生命保険資産の運用)

第二十九条

機構は、次の方法による場合を除くほか、簡易生命保険資産を運用してはならない。

  1. 保険契約者に対する貸付け
  2. 第十八条第一項の規定により機構が業務を委託した生命保険会社への預託
  3. 次に掲げる有価証券その他の資産の売買
    1. 国債(金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。リ及び第七号において同じ。)が、定款の定めるところにより、国債について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。)
    2. 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券
    3. 地方債
    4. 特別の法律により設立された法人(ロに規定する法人を除く。)で、国、ロに規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券
    5. 金融機関が発行する債券(次条において「金融債」という。)
    6. 社債で政令で定めるもの
    7. 特定社債(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第七項に規定する特定社債をいう。次条において同じ。)で政令で定めるもの
    8. 政府保証債のうちロからトまでに掲げる債券に該当するもの以外のもの
    9. 外国政府、外国の地方公共団体又は国際機関(ヲ及び次条において「外国政府等」という。)の発行する債券その他外国法人の発行する政令で定める債券(金融商品取引所が、定款の定めるところにより、外国政府の発行する債券について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。同条において「外国債」という。)
    10. 貸付信託の受益証券
    11. 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形で総務省令で定めるもの
    12. 外国政府等又は外国法人の発行する証券又は証書でルに規定する約束手形の性質を有するもの
  4. 金融機関への預金
  5. 第三号に掲げる方法により取得した債券であって政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
  6. 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(第三号イ及びリに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利又はこれに類する権利であって、政令で定めるものをいう。)の取得又は付与
  7. 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融商品取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
  8. 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(前号の政令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
  9. コール資金の貸付け
  10. 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
    1. 第三号から前号までに掲げる方法
    2. 金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいい、同号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものに限る。)の締結

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(罰則に関する経過措置)
附則

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