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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令
平成十九年政令第二百三十四号
政令
· 条文 14 件 ·
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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(積立金の処分に係る承認の手続)
第二条
(国庫納付金の納付の手続)
第三条
(国庫納付金の納付期限)
第四条
(国庫納付金の帰属する会計)
第五条
(社債)
第六条
(特定社債)
第七条
(外国債)
第八条
(債券の貸付け)
第九条
(債券オプション)
第十条
(先物外国為替の取引から除かれる取引)
第十一条
(一回の発行に係る取得の制限を適用しない外国債)
第十二条
(内閣総理大臣への権限の委任)
第十三条
(審議会等で政令で定めるもの)
第十四条
(財務局長等への権限の委任)