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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令 第十三条 (審議会等で政令で定めるもの)

平成十九年政令第二百三十四号政令
(審議会等で政令で定めるもの)

第十三条

第三十二条の二の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

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