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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令
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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令 第十三条 (審議会等で政令で定めるもの)
平成十九年政令第二百三十四号
政令
(審議会等で政令で定めるもの)
第十三条
法
第三十二条の二
の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
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