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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令 第十二条 (内閣総理大臣への権限の委任)

平成十九年政令第二百三十四号政令
(内閣総理大臣への権限の委任)

第十二条

第三十一条第一項の規定による総務大臣の立入検査の権限のうち法第十五条第一項の規定による委託、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託、法第十八条第一項の規定による委託及び同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、総務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

2機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項の規定による総務大臣の立入検査の権限のうち法第十条に規定する郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、総務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

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