第十五条
機構は、銀行その他の者との契約により当該者に郵便貯金管理業務の一部を委託しなければならない。
2前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3総務大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一当該委託が郵便貯金の預金者の保護の観点から適当なものであること。
- 二当該委託を受ける者が当該委託に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。
- 三当該委託を受ける者が日本郵便株式会社以外の者であるときは、次項の規定により日本郵便株式会社に再委託するものであること。
4第一項の契約に再委託に関する事項を定めた場合には、当該契約により委託を受けた者は、機構の同意を得て、当該契約により委託を受けた郵便貯金管理業務の一部を他の者に再委託することができる。
5前項の規定は、同項の規定により再委託を受けた者が当該再委託を受けた郵便貯金管理業務の一部を他の者に再委託する場合について準用する。
6銀行は、他の法律の規定にかかわらず、第一項の規定による委託又は第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受け、当該業務を行うことができる。