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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第八条 (郵便貯金管理業務の委託契約に係る認可の申請)

平成十九年総務省令第九十八号府省令
(郵便貯金管理業務の委託契約に係る認可の申請)

第八条

機構は、法第十五条第二項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 郵便貯金管理業務の委託に係る契約書
  3. 当該委託を受けようとする者に関する最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
  4. その他総務大臣が法第十五条第二項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

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