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郵政民営化法 第百五十五条 (機構法の認可に関する特例)

平成十七年法律第九十七号法律
(機構法の認可に関する特例)

第百五十五条

機構は、この法律の施行の時において、次の各号に掲げる契約について、当該各号に定める認可を受けたものとみなす。

  1. 承継計画において定める第百六十二条第一項第二号イの契約独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号。以下「機構法」という。)第十五条第二項の認可
  2. 承継計画において定める第百六十二条第一項第二号ロの再保険の契約機構法第十六条第二項の認可
  3. 承継計画において定める第百六十二条第一項第二号ハの契約機構法第十八条第二項の認可

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