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郵政民営化法 第百五十六条 (設立時の簡易生命保険責任準備金の算出方法書)

平成十七年法律第九十七号法律
(設立時の簡易生命保険責任準備金の算出方法書)

第百五十六条

機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員は、この法律の施行前に、機構法第二十二条第一項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。

2前項の規定によりした総務大臣の認可は、この法律の施行の時において、機構法第二十二条第一項の規定によりした総務大臣の認可とみなす。

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