条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第二十二条 (簡易生命保険責任準備金の算出方法書)

平成十七年法律第百一号法律
(簡易生命保険責任準備金の算出方法書)

第二十二条

機構は、簡易生命保険責任準備金の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の算出方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

3総務大臣は、第一項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 簡易生命保険責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
  2. その他総務省令で定める基準

4総務大臣は、事情の変更により保険加入者の保護を図るため必要があると認めるときは、機構に対し、第一項の認可をした簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第二十二条(簡易生命保険責任準備金の算出方法書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条(簡易生命保険価格変動準備金) 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 目次 第二十三条(簡易生命保険責任準備金) →