(簡易生命保険責任準備金の算出方法書)
第二十二条
機構は、簡易生命保険責任準備金の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の算出方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
3総務大臣は、第一項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一簡易生命保険責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
- 二その他総務省令で定める基準
4総務大臣は、事情の変更により保険加入者の保護を図るため必要があると認めるときは、機構に対し、第一項の認可をした簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。