(簡易生命保険責任準備金)
第二十六条
機構は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第二十二条第一項に規定する算出方法書に記載された方法に従って計算し、簡易生命保険責任準備金として積み立てなければならない。
- 一保険料積立金旧簡易生命保険契約(旧簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下同じ。)に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額
- 二未経過保険料未経過期間(旧簡易生命保険契約に定めた保険期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額
- 三危険準備金旧簡易生命保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
2事業年度末以前に保険料が収入されなかった当該事業年度末において有効に成立している旧簡易生命保険契約のうち、当該事業年度末から当該旧簡易生命保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該事業年度末から当該旧簡易生命保険契約が効力を失う日までの間における次に掲げる保険金の支払等のために必要なものとして計算した金額は、前項第二号に掲げる未経過保険料として積み立てるものとする。
- 一死亡又は旧簡易生命保険法第十八条各号に掲げる事由に対し支払う保険金の支払
- 二将来の保険料の払込みを要しないこととなった旧簡易生命保険契約に係る前項第一号に掲げる保険料積立金の積立て
3事業年度末までに収入されなかった保険料は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。
4第一項第一号に掲げる保険料積立金は、総務大臣が定める方法により計算した金額を下回ることができない。ただし、機構の業務又は財産の状況等に照らし特別な事情がある場合には、この限りでない。
5第一項第三号に掲げる危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
- 一保険リスク(実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。)に備える危険準備金
- 二予定利率リスク(簡易生命保険責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。)に備える危険準備金
6第一項第三号に掲げる危険準備金の積立ては、総務大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、機構の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。
7機構は、旧簡易生命保険契約を再保険に付した場合において、生命保険会社に再保険を付した部分に相当する簡易生命保険責任準備金を積み立てないことができる。