(中期計画の記載事項) 第三条 機構に係る法第十四条第四項において読み替えて適用する通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。一施設及び設備に関する計画二人事に関する計画三その他当該中期目標を達成するために必要な事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗