第二条
機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、総務大臣に提出しなければならない。
2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、総務大臣に提出しなければならない。
2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
機構は、当分の間、第一条に規定するもののほか、業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、改正法附則第三条第一項の規定により郵便局ネットワーク支援勘定(改正法による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号。以下「法」という。)第十九条第三号に定める郵便局ネットワーク支援勘定をいう。以下同じ。)への繰入れの承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2総務大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、改正法附則第三条第一項の規定による郵便局ネットワーク支援勘定への繰入れが郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務の運営に支障を及ぼすことがないかどうかを審査するものとする。
3独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、改正法附則第三条第二項の規定により郵便局ネットワーク支援勘定から郵便貯金勘定(法第十九条第一号に定める郵便貯金勘定をいう。)又は簡易生命保険勘定(同条第二号に定める簡易生命保険勘定をいう。)に繰り入れようとするときは、繰入金の額及び実施予定期日を総務大臣に通知しなければならない。
4改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
この省令の施行後最初の交付金の額及び交付方法の認可の申請についてのこの省令による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令(以下「新省令」という。)第十一条の三の規定の適用については、同条中「当該交付金を交付する年度の前年度の十一月末日までに」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第六十四号)の施行後遅滞なく」とする。
2この省令の施行後最初の拠出金の額の算定についての新省令第十一条の四の規定の適用については、同条第三号中「次条第二号」とあるのは「以下この号及び次条第二号」と、「その他の費用」とあるのは「その他の費用(前年度における郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用を含む。)」とする。
3この省令の施行後最初の拠出金の額及び徴収方法の認可の申請についての新省令第十一条の五の規定の適用については、同条中「当該拠出金を徴収する年度の前年度の十一月末日までに」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令の一部を改正する省令の施行後遅滞なく」と、同条第二号中「郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用」とあるのは「郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用(前年度における郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用を含む。)」とする。
4新省令第十一条の七の規定及び別紙様式第一は平成三十一年四月一日の属する年度(改正法附則第二条に規定する年度をいう。以下同じ。)から、新省令第十一条の九の規定は当該年度の翌年度から適用する。
第一条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第十五条、第十六条の二及び別紙様式第二の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する年度に係る書類について適用し、同日前に開始した年度に係る書類については、なお従前の例による。