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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第一条の四 (業務方法書の記載事項)

平成十九年総務省令第九十八号府省令
(業務方法書の記載事項)

第一条の四

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 第十三条第一項第一号に規定する郵便貯金の業務に関する事項
  2. 第十三条第一項第二号に規定する簡易生命保険の業務に関する事項
  3. 第十三条第一項第三号に規定する郵便局ネットワークの維持の支援に関する業務に関する事項
  4. 第十三条第一項第四号に規定する附帯する業務に関する事項
  5. 第十三条第二項第一号に規定する貸付けの申込みの受理及び貸付金の交付に関する業務に関する事項
  6. 第十三条第二項第二号に規定する貸付けの申込みの受理及び貸付金の交付に関する業務に関する事項
  7. 第十三条第二項第三号に規定する附帯する業務に関する事項
  8. 第十五条第一項に規定する郵便貯金管理業務(法第十条に規定する郵便貯金管理業務をいう。以下同じ。)の一部の委託に関する事項
  9. 第十六条第一項に規定する再保険関係が成立する旨を定める契約(以下「再保険の契約」という。)に関する事項
  10. 第十八条第一項に規定する簡易生命保険管理業務(法第十条に規定する簡易生命保険管理業務をいう。以下同じ。)の一部の委託に関する事項
  11. 十一
    業務委託の基準(第八号及び第十号に掲げるものを除く。)
  12. 十二
    競争入札その他契約に関する基本的事項(前号までに掲げるものを除く。)
  13. 十三
    その他機構の業務の執行に関して必要な事項

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