(監事の調査の対象となる書類)
第一条の三
機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。以下「法」という。)の規定による認可及び承認に係る書類並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令(平成十九年政令第二百三十四号。以下「令」という。)の規定に基づき総務大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。以下「法」という。)の規定による認可及び承認に係る書類並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令(平成十九年政令第二百三十四号。以下「令」という。)の規定に基づき総務大臣に提出する書類とする。