(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
第二十七条
法第二十四条に規定する総務省令で定めるものは、保険金等(法第二十四条に規定する保険金等をいう。次条において同じ。)であって、機構が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが旧簡易生命保険契約に基づく支払事由が既に発生したと認めるものとする。
法第二十四条に規定する総務省令で定めるものは、保険金等(法第二十四条に規定する保険金等をいう。次条において同じ。)であって、機構が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが旧簡易生命保険契約に基づく支払事由が既に発生したと認めるものとする。