条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第二十七条 (支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

平成十九年総務省令第九十八号府省令
(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

第二十七条

第二十四条に規定する総務省令で定めるものは、保険金等(法第二十四条に規定する保険金等をいう。次条において同じ。)であって、機構が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが旧簡易生命保険契約に基づく支払事由が既に発生したと認めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第二十七条(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(簡易生命保険責任準備金) 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 目次 第二十八条(簡易生命保険支払備金の積立て) →