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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第二十四条 (簡易生命保険支払備金)

平成十七年法律第百一号法律
(簡易生命保険支払備金)

第二十四条

機構は、毎事業年度末において、保険金等(保険金、年金、還付金その他の給付金をいう。以下この条において同じ。)であって旧簡易生命保険契約に基づいて支払義務が発生したもの(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)がある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあるときは、総務省令で定めるところにより、簡易生命保険勘定に簡易生命保険支払備金を積み立てなければならない。

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