第三十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一
この法律の規定により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
- 二
- 三
第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して簡易生命保険価格変動準備金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。 - 四
第二十三条の規定に違反して簡易生命保険責任準備金を積み立てなかったとき。 - 五
第二十四条の規定に違反して簡易生命保険支払備金を積み立てなかったとき。 - 六
第二十八条第一項の規定に違反して郵便貯金資産を運用したとき。 - 七
第二十九条の規定に違反して簡易生命保険資産を運用したとき。
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