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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第二条 (名称)

平成十七年法律第百一号法律
(名称)

第二条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構とする。

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(業務の特例)

機構は、当分の間、第十三条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

  1. 整備法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の規定により郵便為替の業務を行うこと。
  2. 整備法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号。以下この号において「旧郵便振替法」という。)の規定及び整備法附則第十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定により郵便振替の業務を行うこと。
  3. 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、当分の間、第十三条及び前項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。

  1. 整備法附則第二十条から第二十二条までの規定及び整備法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)の規定により寄附金の処理に関する業務を行うこと。
  2. 整備法附則第二十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成八年法律第七十二号。以下この号において「旧郵便振替預り金寄附委託法」という。)の規定、整備法附則第二十六条の規定、整備法附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法の規定並びに同条第三項及び第四項の規定により寄附金の処理に関する業務を行うこと。
  3. 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

3前二項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十条中「の業務並びに」とあるのは「並びに附則第二条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号の業務並びに」と、第三十九条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条並びに附則第二条第一項及び第二項」とする。

(交付金の交付等に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(以下「新法」という。)第十八条の二第一項及び第十八条の三第一項の規定は平成三十一年四月一日の属する年度(新法第十八条の二第一項に規定する年度をいう。以下この条において同じ。)から、新法第十八条の六の規定は当該年度の翌年度から適用する。

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