(名称)
第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構とする。
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構とする。
機構は、当分の間、第十三条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
2機構は、当分の間、第十三条及び前項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
3前二項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十条中「の業務並びに」とあるのは「並びに附則第二条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号の業務並びに」と、第三十九条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条並びに附則第二条第一項及び第二項」とする。
この法律による改正後の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(以下「新法」という。)第十八条の二第一項及び第十八条の三第一項の規定は平成三十一年四月一日の属する年度(新法第十八条の二第一項に規定する年度をいう。以下この条において同じ。)から、新法第十八条の六の規定は当該年度の翌年度から適用する。