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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第三条 (機構の目的)

平成十七年法律第百一号法律
(機構の目的)

第三条

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」という。)は、日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行することにより、郵政民営化に資するとともに、郵便局ネットワークの維持の支援のための交付金を交付することにより、郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。)に係る基本的な役務の提供の確保を図り、もって利用者の利便の確保及び国民生活の安定に寄与することを目的とする。

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(政府保証)

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、郵便振替として受け入れた口座の預り金の払出しに係る機構の債務を保証する。

(郵便局ネットワーク支援勘定への繰入れの特例)

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、新法第十九条の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間、新法第十三条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務に要する費用の一部に充てるため、新法第十条に規定する郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務の運営に支障のない範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額を、新法第十九条第一号に定める郵便貯金勘定(次項において単に「郵便貯金勘定」という。)又は同条第二号に定める簡易生命保険勘定(次項において単に「簡易生命保険勘定」という。)から同条第三号に定める郵便局ネットワーク支援勘定(次項において単に「郵便局ネットワーク支援勘定」という。)に繰り入れることができる。

2独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、新法第十九条の規定にかかわらず、前項の規定により郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定から繰り入れた金額に相当する金額については、平成三十二年三月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、郵便局ネットワーク支援勘定から郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定に繰り入れるものとする。

3附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。

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