(簡易生命保険責任準備金) 第二十三条 機構は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、旧簡易生命保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、簡易生命保険勘定に簡易生命保険責任準備金を積み立てなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗