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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第三十八条の二

平成十七年法律第百一号法律

第三十八条の二

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

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