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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第三十八条

平成十七年法律第百一号法律

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十八条の四第三項の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出したとき。
  2. 第三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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