第三十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十八条の四第三項の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出したとき。二第三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗