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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第三十七条

平成十七年法律第百一号法律

第三十七条

第十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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