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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第三十六条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

平成十七年法律第百一号法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)

第三十六条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。

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