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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第二十五条 (簡易生命保険責任準備金の算出方法書の審査基準)

平成十九年総務省令第九十八号府省令
(簡易生命保険責任準備金の算出方法書の審査基準)

第二十五条

第二十二条第三項第二号に規定する総務省令で定める基準は、当該書類に記載された事項(簡易生命保険責任準備金の算出方法に係る部分を除く。)が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであることとする。

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