(簡易生命保険責任準備金の算出方法書の審査基準) 第二十五条 法第二十二条第三項第二号に規定する総務省令で定める基準は、当該書類に記載された事項(簡易生命保険責任準備金の算出方法に係る部分を除く。)が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであることとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗