(簡易生命保険責任準備金の算出方法書の記載事項) 第二十四条 法第二十二条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一簡易生命保険責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項二簡易生命保険契約者配当準備金の計算の方法に関する事項三その他保険数理に関して必要な事項 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗