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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第二十四条 (簡易生命保険責任準備金の算出方法書の記載事項)

平成十九年総務省令第九十八号府省令
(簡易生命保険責任準備金の算出方法書の記載事項)

第二十四条

第二十二条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 簡易生命保険責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
  2. 簡易生命保険契約者配当準備金の計算の方法に関する事項
  3. その他保険数理に関して必要な事項

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