(簡易生命保険責任準備金の算出方法書の認可の申請) 第二十三条 機構は、法第二十二条第一項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗