条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第二十三条 (簡易生命保険責任準備金の算出方法書の認可の申請)

平成十九年総務省令第九十八号府省令
(簡易生命保険責任準備金の算出方法書の認可の申請)

第二十三条

機構は、法第二十二条第一項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第二十三条(簡易生命保険責任準備金の算出方法書の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(簡易生命保険価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等) 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 目次 第二十四条(簡易生命保険責任準備金の算出方法書の記載事項) →