(簡易生命保険価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
第二十二条
機構は、法第二十一条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に財務諸表又はこれに準ずる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
2総務大臣は、前項の規定により認可の申請があったときは、機構の業務又は財産の状況等(簡易生命保険管理業務に係るものに限る。第二十六条第四項及び第六項において同じ。)に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。