(簡易生命保険価格変動準備金の計算)
第二十一条
機構は、毎事業年度末において保有する資産をそれぞれ次の表に掲げる対象資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を法第二十一条第一項に規定する簡易生命保険価格変動準備金(以下単に「簡易生命保険価格変動準備金」という。)として積み立てなければならない。この場合において、簡易生命保険価格変動準備金の限度額は、毎事業年度末において保有する資産をそれぞれ同表に掲げる対象資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。