(簡易生命保険価格変動準備金対象資産)
第二十条
法第二十一条第一項に規定する総務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
- 一邦貨建の債券その他の総務大臣が定める資産(ただし、満期まで所有する意図をもって保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)は除くことができる。)
- 二外貨建の債券、預金等外国為替相場の変動による損失が生じ得る資産その他の総務大臣が定める資産
- 三信託会社(法第二十八条第一項第四号に規定する信託会社をいう。次号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関(法第二十八条第一項第四号に規定する信託業務を営む金融機関をいう。次号において同じ。)への信託に係る国内の法人の発行する株式その他の総務大臣が定める資産
- 四信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託に係る外国の法人の発行する株式その他の総務大臣が定める資産