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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第十八条

平成十九年総務省令第九十八号府省令

第十八条

機構は、毎事業年度、簡易生命保険管理業務に関し、次に掲げる事項を公表しなければならない。

  1. 機構の行う簡易生命保険管理業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
    1. 簡易生命保険責任準備金残高
    2. 貸付金残高
    3. 保険(整備法第二条第四号の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号。以下「旧簡易生命保険法」という。)第三条に規定する簡易生命保険契約のうち、同法第八条に規定する終身年金保険、定期年金保険及び夫婦年金保険を除くものをいう。以下この条において同じ。)及び年金保険(同法第八条に規定する終身年金保険、定期年金保険及び夫婦年金保険をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとの保有契約高
    4. 保険及び年金保険の区分ごとの失効解約率
    5. 契約者配当の状況
    6. 貸付金の平均残高
    7. 貸付金の運用利回り
    8. 貸付金利息
    9. 契約者貸付、地方公共団体貸付及び公庫公団等貸付の区分ごとの貸付金の残存期間別残高
    10. 地方公共団体貸付(整備法附則第十八条第二項に規定する地方公共団体に対する貸付けをいう。)の対象別(総務大臣が通知する対象の区分をいう。)及び都道府県別の貸付金残高
  2. 機構が、再保険の契約を締結した場合にあっては、当該契約に基づき当該契約の相手方が機構のために設定した区分に関する次に掲げる事項
    1. 経理の状況に関する次に掲げる事項
    2. 資産運用の状況に関する次に掲げる事項
    3. 財産の状況に関する次に掲げる事項

2前項に規定する事項(以下この条において「公表事項」という。)の公表は、公表事項を記載した書類をインターネットを利用して一般の閲覧に供する方法により、直近の事業年度に係る財務諸表について通則法第三十八条第一項の規定による総務大臣の承認を受けた日から二月以内に行うものとする。

3前項の規定により公表事項を記載した書類を一般の閲覧に供する期間は、当該事業年度の翌事業年度終了後五年間とする。

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