第十八条
機構は、毎事業年度、簡易生命保険管理業務に関し、次に掲げる事項を公表しなければならない。
- 一機構の行う簡易生命保険管理業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
- イ簡易生命保険責任準備金残高
- ロ貸付金残高
- ハ
- ニ保険及び年金保険の区分ごとの失効解約率
- ホ契約者配当の状況
- ヘ貸付金の平均残高
- ト貸付金の運用利回り
- チ貸付金利息
- リ契約者貸付、地方公共団体貸付及び公庫公団等貸付の区分ごとの貸付金の残存期間別残高
- ヌ地方公共団体貸付(整備法附則第十八条第二項に規定する地方公共団体に対する貸付けをいう。)の対象別(総務大臣が通知する対象の区分をいう。)及び都道府県別の貸付金残高
- イ
- 二機構が、再保険の契約を締結した場合にあっては、当該契約に基づき当該契約の相手方が機構のために設定した区分に関する次に掲げる事項
- イ経理の状況に関する次に掲げる事項
- ロ資産運用の状況に関する次に掲げる事項
- ハ財産の状況に関する次に掲げる事項
- イ
2前項に規定する事項(以下この条において「公表事項」という。)の公表は、公表事項を記載した書類をインターネットを利用して一般の閲覧に供する方法により、直近の事業年度に係る財務諸表について通則法第三十八条第一項の規定による総務大臣の承認を受けた日から二月以内に行うものとする。
3前項の規定により公表事項を記載した書類を一般の閲覧に供する期間は、当該事業年度の翌事業年度終了後五年間とする。