(経営等に関する情報の公表)
第十七条
機構は、毎事業年度、郵便貯金管理業務に関し、次に掲げる事項を公表しなければならない。
- 一機構の行う郵便貯金管理業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
- イ郵便貯金残高
- ロ貸付金残高
- ハ定期性貯金の平均残高
- ニ
- ホ定期性貯金の預入期間別の残高
- ヘ貸付金の平均残高
- ト貸付金の運用利回り
- チ貸付金利息
- リ預金者貸付及び地方公共団体貸付の区分ごとの貸付金の残存期間別残高
- ヌ地方公共団体貸付の対象別(総務大臣が通知する対象の区分をいう。)及び都道府県別の貸付金残高
- イ
- 二郵便貯金資産(法第十条に規定する郵便貯金資産をいう。以下同じ。)の運用の安全性に関する事項として法第二十八条第一項第三号に掲げる方法により郵便貯金資産を運用するときに徴する担保の評価額
2前項に規定する事項(以下この条において「公表事項」という。)の公表は、公表事項を記載した書類をインターネットを利用して一般の閲覧に供する方法により、直近の事業年度に係る財務諸表について通則法第三十八条第一項の規定による総務大臣の承認を受けた日から二月以内に行うものとする。
3前項の規定により公表事項を記載した書類を一般の閲覧に供する期間は、当該事業年度の翌事業年度終了後五年間とする。