条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第百五十四条

平成十七年法律第九十七号法律

第百五十四条

機構は、独立行政法人通則法第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。

2機構は、独立行政法人通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

3第百六十六条第一項の規定により機構が公社の業務等を承継したときは、その承継の際、承継計画において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

e-Gov法令検索で第百五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第百五十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十三条(内閣府令・総務省令への委任) 郵政民営化法 目次 第百五十五条(機構法の認可に関する特例) →