(設立の登記)
第十六条
第十四条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第十四条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
施行日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日までの間、原子力規制委員会に、機構に関する事務を処理させるため、旧独立行政法人原子力安全基盤機構評価委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の通則法第十二条第一項の規定により原子力規制委員会に置かれている独立行政法人評価委員会は、委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
3委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
4前項に定めるもののほか、委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項については、政令で定める。