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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令 第十四条の三 (独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令第二条に規定する文部科学省令で定める期間)

平成十五年文部科学省令第五十九号府省令
(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令第二条に規定する文部科学省令で定める期間)

第十四条の三

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令第二条に規定する文部科学省令で定める期間は、機構法第十六条第一項第二号の規定により貸し付ける資金の使途により、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

  1. 土地(次号括弧書に規定する土地を除く。)十年間
  2. 施設(その用に供する土地を含む。)三十年間
  3. 設備十年三月間

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