(勘定区分)
第十四条の二
機構は、機構法第十七条の規定により区分して経理する場合において、同条第一号に掲げる業務に係る機構の運営に必要な経費は、同条第三号に掲げる業務に係る勘定において一括して経理するものとする。
2機構は、前項に規定するほか、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。