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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令
平成十五年文部科学省令第五十九号
府省令
· 条文 30 件 ·
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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第一条の二
(監査報告の作成)
第一条の三
(監事の調査の対象となる書類)
第一条の四
(業務方法書に記載すべき事項)
第二条
(中期計画の作成・変更に係る事項)
第三条
(中期計画記載事項)
第四条
(年度計画の作成・変更に係る事項)
第五条
(業務実績等報告書)
第八条
(会計の原則)
第九条
(会計処理)
第九条の二
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第九条の三
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第十条
(財務諸表)
第十条の二
(事業報告書の作成)
第十一条
(財務諸表等の閲覧期間)
第十二条
(会計監査報告の作成)
第十三条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第十四条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第十四条の二
(勘定区分)
第十四条の三
(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令第二条に規定する文部科学省令で定める期間)
第十四条の四
(償還計画の認可の申請)
第十四条の五
(短期借入金の認可の申請)
第十四条の六
(通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織)
第十四条の七
(通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)
第十五条
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
第十六条
(大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関し必要な事項)
第十七条
第十八条
(機構法第十六条第二項第一号に規定する文部科学省令で定める組織の変更)
第十九条
(機構法第十六条の三第二項に規定する文部科学省令で定める事項)
第六条
(会計処理の特例)