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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令 第十九条 (機構法第十六条の三第二項に規定する文部科学省令で定める事項)

平成十五年文部科学省令第五十九号府省令
(機構法第十六条の三第二項に規定する文部科学省令で定める事項)

第十九条

機構法第十六条の三第二項に規定する助成業務を実施するために必要な事項として文部科学省令で定めるものは、同法第十六条第二項第一号に規定する業務の実施体制その他の事項とする。

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