(機構法第十六条の三第二項に規定する文部科学省令で定める事項) 第十九条 機構法第十六条の三第二項に規定する助成業務を実施するために必要な事項として文部科学省令で定めるものは、同法第十六条第二項第一号に規定する業務の実施体制その他の事項とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗