(機構法第十六条第二項第一号に規定する文部科学省令で定める組織の変更)
第十八条
機構法第十六条第二項第一号に規定する文部科学省令で定める組織の変更は、次に掲げるものとする。
- 一大学の専攻の設置及び専攻に係る課程の変更
- 二大学の学部、学科、研究科及び専攻並びに高等専門学校の学科の収容定員の増加
- 三大学の学科及び専攻並びに高等専門学校の学科に設定される履修上の区分に係る変更(前二号に掲げるものを除く。)
機構法第十六条第二項第一号に規定する文部科学省令で定める組織の変更は、次に掲げるものとする。