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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令 第十八条 (機構法第十六条第二項第一号に規定する文部科学省令で定める組織の変更)

平成十五年文部科学省令第五十九号府省令
(機構法第十六条第二項第一号に規定する文部科学省令で定める組織の変更)

第十八条

機構法第十六条第二項第一号に規定する文部科学省令で定める組織の変更は、次に掲げるものとする。

  1. 大学の専攻の設置及び専攻に係る課程の変更
  2. 大学の学部、学科、研究科及び専攻並びに高等専門学校の学科の収容定員の増加
  3. 大学の学科及び専攻並びに高等専門学校の学科に設定される履修上の区分に係る変更(前二号に掲げるものを除く。)

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