第十七条 機構は、機構法第十六条第一項第一号の規定により大学等の教育研究活動等の状況についての評価を決定しようとするときは、あらかじめ、当該大学等に意見の申立ての機会を付与するものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗