(大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関し必要な事項)
第十六条
機構は、機構法第十六条第一項第一号の評価については、同条第二項の規定により国立大学法人評価委員会からの要請があった場合を除き、大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は大学等の設置者からの要請を受けて行うものとする。
機構は、機構法第十六条第一項第一号の評価については、同条第二項の規定により国立大学法人評価委員会からの要請があった場合を除き、大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は大学等の設置者からの要請を受けて行うものとする。