条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令 第六条 (会計処理の特例)

平成十五年文部科学省令第五十九号府省令
(会計処理の特例)

第六条

改正法附則第三条第一項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、この省令による改正後の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令第九条第一項の指定があったものとみなす。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令第六条(会計処理の特例)について教えてください」と聞く
← 第十九条(機構法第十六条の三第二項に規定する文部科学省令で定める事項) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令 目次