(中期計画記載事項)
第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二人事に関する計画
- 三中期目標の期間を超える債務負担
- 四積立金の使途
- 五その他機構の業務の運営に関し必要な事項
機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
機構の成立の際機構法附則第八条第二項の規定により機構に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第九条第一項の指定があったものとみなす。
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。
機構についての旧センターに係る改正法附則第八条において読み替えて適用する独立行政法人通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。