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独立行政法人自動車技術総合機構に関する省令 第六条 (中期計画の記載事項)

平成十四年国土交通省令第五十七号府省令
(中期計画の記載事項)

第六条

機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 機構法第十六条第一項に規定する積立金の使途
  4. その他当該中期目標を達成するために必要な事項

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(審査事務等を実施する者に関する経過措置)
附則

施行日前にこの省令による改正前の自動車検査独立行政法人に関する省令第二十五条第一号から第三号までに規定する事務に従事した期間については、それぞれ、この省令による改正後の独立行政法人自動車技術総合機構に関する省令(以下「機構省令」という。)第二十五条第一項第一号から第三号までに規定する事務に従事した期間とみなす。

2施行日前にこの省令による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令(平成十三年国土交通省令第四十六号)第二十五条第二号に規定する者については、機構省令第二十五条第二項第二号に規定する者とみなす。

3施行日前にこの省令による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第二十五条第三号から第五号までに規定する事務に従事した期間については、それぞれ、機構省令第二十五条第二項第三号から第五号までに規定する事務に従事した期間とみなす。

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